【領収書紛失の救世主】出金伝票で経費にする完全マニュアル|書き方、電子帳簿保存法、インボイス対応まで税理士が解説【完全版】

「接待の二次会で、割り勘だったから領収書をもらえなかった…」
「自販機でジュースを買って差し入れしたけど、レシートが出ない…」
「財布を整理していたら、大事な領収書を捨ててしまったかもしれない…」

経営者なら誰もが一度は経験する「領収書がない!」という冷や汗が出る瞬間。

多くの真面目な経営者が、「証拠がないから経費にはできない。泣く泣く自腹を切ろう」と諦めてしまいます。しかし、それは会社にとってもあなたにとっても損失です。事業のために使ったお金は、本来1円残らず経費に計上されるべきだからです。

そんな時の「最後の切り札」となるのが、今回解説する「出金伝票(しゅっきんでんぴょう)」です。

これは文房具店や100円ショップで売っているペラペラの紙ですが、正しく記入し、適切な証拠資料と組み合わせることで、「領収書に準じる証拠能力」を持たせることができます。

ただし、注意が必要です。出金伝票はあくまで「自分で書いたメモ」に過ぎず、税務調査で最も厳しくチェックされるポイントでもあります。「架空経費の温床」になりやすいからです。

さらに、現代の経理実務においては、「インボイス制度(消費税)」「電子帳簿保存法(デジタル化)」という2つの高いハードルが存在します。

「出金伝票があれば何でも経費になる」という古い知識のままだと、法人税はクリアできても、消費税の計算で否認される(仕入税額控除ができない)リスクがあります。

この記事では、出金伝票を使って合法的に経費を作るための「正しい書き方」と「認められる法的条件」に加え、最新の電子保存ルールやインボイス特例まで、プロの税理士が徹底的に解説します。

たった一枚の紙切れが、あなたの会社の利益を守る盾になります。その正しい使い方をマスターしましょう。

【本記事の根拠となる主な法令・判例】
  • 法人税法 第22条:各事業年度の所得の金額の計算(損金の額)
  • 法人税法施行令 第54条:損金経理の要件
  • 消費税法 第30条:仕入税額控除
  • 消費税法施行令 第49条:帳簿及び請求書保存義務の特例
  • 東京地裁 昭和60年4月26日判決:自己作成書類の証拠能力に関する判例
  • 国税不服審判所 平成29年9月22日裁決:現金支出の証拠資料に関する裁決

第1章:そもそも「出金伝票」とは?なぜ領収書がなくても経費になるのか

まず、税法における「証拠書類」の考え方を正しく理解しましょう。

税法は「領収書が全て」とは言っていない

法人税法上、経費(損金)として認められる条件は、「事業のために支出した事実があること」です。

領収書は、その事実を証明する「最も強力な証拠」ですが、唯一の証拠ではありません。「いつ、どこで、誰に、何のために、いくら支払ったか」という取引事実が具体的に明らかにされており(法人税基本通達2-2-1の趣旨)、それが客観的に信用できるものであれば、自作の記録(出金伝票)であっても経費として認められる余地があります。

※法人税基本通達2-2-1は「損金経理の意義」を定めたものであり、直接的に「出金伝票でOK」と保証するものではありませんが、実務上は帳簿書類への適切な記載が損金算入の前提となります。

【重要:判例・裁決のリスク】
ただし、「出金伝票さえ書けば何でも経費になる」わけではありません。
過去の判例(東京地裁 昭和60年4月26日判決)では、「単なる自己作成書類は、支出の事実を基礎づける証拠としての価値は乏しい」と判断されています。また、国税不服審判所(平成29年9月22日裁決)でも、客観的な裏付け資料がない現金支出の経費性が否定されました。
つまり、出金伝票を有効にするには、単体ではなく、後述する「傍証(補強証拠)」との組み合わせが必須条件となります。

出金伝票が活躍する5つのシーン

実務上、以下のようなケースでは、そもそも領収書が発行されない、あるいは入手困難なことが多々あります。これらは出金伝票での処理が認められやすい場面です。

  • 交通費:電車、バスなどの公共交通機関(自動改札機を通るため領収書が出ない)。
  • 慶弔費:取引先の結婚祝い、香典、見舞金(招待状や会葬礼状が証拠になるが、金額は書いていない)。
  • 自動販売機:飲み物やチケットの購入。
  • 割り勘の飲食代:幹事がまとめて払い、領収書を一枚しか貰わなかった場合。
  • 紛失:本当はもらったが、無くしてしまった場合(※再発行が原則ですが、最終手段として)。

第2章:【完全見本】税務調査で否認されない「書き方」5つの鉄則

出金伝票は100円ショップのもので十分です。しかし、そこに書く「内容」には厳格なルールがあります。会社法や商法で求められる帳簿記録の要件を満たすため、正確な記載が必要です。

鉄則1:日付は「支払った当日」に書く

記憶が鮮明なうちに書くのが原則です。まとめて年末に書いたような筆跡(ペンのインクが全部同じなど)は、調査官に「後から辻褄を合わせたな(事実の仮装)」と見抜かれます。

鉄則2:支払先は「正式名称」で

「セブンイレブン」ではなく「セブンイレブン 新宿駅前店」のように、場所が特定できるように書きます。交通費なら「JR新宿駅〜JR東京駅」と区間を書きます。

鉄則3:内容は「具体的に(5W1H)」

×「消耗品費」
○「コピー用紙代、ボールペン代として」

×「接待交際費」
○「〇〇商事 佐藤部長との商談時の飲食代として(参加人数3名)」

法人税基本通達2-2-10等でも求められる「取引の事実関係」を明確にするため、5W1H(いつ、どこで、誰と、何を、なぜ)が分かるように書くのがポイントです。

鉄則4:金額は正確に

当然ですが、1円単位まで正確に書きます。「だいたい1,000円くらい」はNGです。交通費なら乗換案内アプリで調べた正確な運賃を記入します。

鉄則5:【最重要】「傍証(ぼうしょう)」をセットにする

前述の判例にもある通り、出金伝票単体では証拠能力として弱いです。それを補強する「脇役(傍証)」を一緒に保存しておくと、最強の証拠になります。

  • 慶弔費の場合:招待状、会葬礼状、香典返しの挨拶状のコピー。
  • 接待の場合:手帳のスケジュール(アポの記録)、相手の名刺。
  • 自販機の場合:会議の議事録(飲み物が必要だった状況証拠)など。
  • 交通費の場合:訪問先の名刺や商談報告書(そこに行った理由)。

第3章:【インボイス制度の衝撃】「3万円未満」の特例廃止と「法人税vs消費税」

ここが今回の記事で最も注意していただきたい点です。 2023年9月までは、「3万円未満の取引なら、領収書がなくても帳簿記載(出金伝票)だけで消費税の控除OK」という特例がありました。

しかし、インボイス制度の開始により、この「(旧)帳簿のみ保存特例」は廃止されました。

原則:インボイス(適格請求書)がないと消費税は控除できない

現在、原則として「適格請求書発行事業者からの課税仕入れ」については、インボイス(適格請求書)の保存がなければ、消費税の控除(仕入税額控除)はできません(消費税法第30条)。

※「100円のボールペンでも必ずインボイスが必要」という意味ではなく、消費税の控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者からの購入である場合に限り」インボイスの保存が必要という意味です。免税事業者からの購入などは別途経過措置の計算となります。

「領収書をなくしたから出金伝票で処理した」場合、どうなるでしょうか。

  • 法人税の経費:認められます(支出の事実があればOK)。
  • 消費税の控除:原則、認められません(インボイスがないため)。

つまり、出金伝票を使うと、法人税は減らせますが、消費税は減らせない(余分に払うことになる)という事態が発生します。

例外:インボイスなし(出金伝票のみ)でも消費税控除できるケース

ただし、実務上の配慮から、以下のケースに限っては、これまで通り「帳簿のみ(出金伝票)」での消費税控除が認められています(インボイスの保存免除特例)。

  1. 公共交通機関の運賃(3万円未満):
    電車、バス、船舶など、不特定多数の者に対して運行される公共交通機関が対象です。
    ※重要:タクシーや飛行機は対象外です。これらは「乗車する者が特定される運送」として、領収書(インボイス)の保存が必須です。
  2. 自販機特例(3万円未満):
    自動販売機、自動サービス機(コインロッカー、コインランドリー、ATM手数料など)での支払い。
    (根拠:消費税法施行令第49条の2)
    ※注意:ATM手数料については、銀行がインボイス発行事業者である場合、利用明細や画面表示でインボイス番号が表示されることがあります。可能な限り保管しましょう。
  3. 郵便切手類のみを対価とする郵便サービス:
    ポスト投函による郵便料金など。
  4. 出張旅費特例(金額基準なし):
    従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当。
    (根拠:消費税法施行規則49条1項1号ロ)
    この特例があるため、旅費規程に基づく日当などは、インボイスがなくても消費税控除が可能です。

第4章:交通費精算の効率化テクニック

出金伝票を最も多く使うのが「交通費」です。しかし、毎回「新宿〜渋谷 168円」と手書きするのは時間の無駄です。

1. Suica・PASMOの履歴印字を活用する

駅の券売機で履歴を印字すれば、それが領収書代わり(正確には取引事実の証明)になります。
※ICカードの履歴印字自体は「インボイス」ではありませんが、3万円未満の公共交通機関特例が適用されるため、帳簿(出金伝票や経費精算書)への記載と保存があれば、消費税の仕入税額控除が可能です。

2. クラウド会計とICカードを連携する

これが最強です。「freee」や「マネーフォワード」とモバイルSuicaを連携させれば、乗車履歴が自動で取り込まれ、日付・区間・金額が自動入力されます。出金伝票を書く手間がゼロになります。

ただし、「プライベートの利用」も混ざってしまうため、仕事用専用のSuicaを作るか、プライベート分を「事業主貸」などで除外する処理が必要です。

3. 「旅費精算書」でまとめて処理

Excelなどで「日付・訪問先・区間・金額」を一覧にした「旅費精算書」を月に1回作成すれば、その合計額に対して1枚の出金伝票(または仕訳)で済みます。1件ごとに伝票を書く必要はありません。

第5章:【電子帳簿保存法】出金伝票は「紙」で保存?「スキャン」で保存?

デジタル化が進む中で、出金伝票の保存方法も変わりつつあります。2024年1月から完全義務化された「電子帳簿保存法」との兼ね合いを整理します。

紙で作成した出金伝票

手書きの出金伝票は、「紙」のまま7年間保存するのが原則です。 ただし、「スキャナ保存制度」の要件を満たせば、スマホで撮影したりスキャンしたりして電子データ化し、原本の紙を破棄することも認められています。

Excelで作成した出金伝票と「電子取引」

パソコン(Excel等)で作成し、プリントアウトせずに「データ」のまま保存する場合、これは「電子取引」または「電子的記録による保存」に該当します。

【注意:出金伝票自体は「取引」ではない】
出金伝票は自社で作成する記録であり、取引相手から受け取る「電子取引データ(請求書PDFなど)」とは性質が異なります。ただし、支払いの根拠となるメールやWeb明細がある場合、そちらは「電子取引データ」として保存義務(電帳法第4条)の対象になります。

実務上は、Excelで作った出金伝票を「印刷して紙で保存」するのが、中小企業にとっては最もシンプルでリスクの少ない方法です(※自己発行の書類は紙保存が認められています)。

第6章:【業種別】よくある「出金伝票」の活用事例集

業種によって、出金伝票が活躍するシーンは異なります。ここでは具体的な事例を挙げて解説します。

1. 建設業・工事業:コインパーキングと現場の自販機

現場近くのコインパーキングで領収書が出なかったり、職人への差し入れを自販機で買ったりするケースです。

【ポイント】
コインパーキングは「自動サービス機」として3万円未満ならインボイス免除(出金伝票で消費税控除OK)の対象になります。「〇〇現場 駐車場代」と現場名を明記することが重要です。

2. 飲食業・小売業:市場や農家からの仕入れ

市場の個人商店や農家から現金で野菜を仕入れる際、レシートが出ないことがあります。

【ポイント】
相手がインボイス登録していれば、手書きの領収書をもらうべきです。登録していない(免税事業者)場合は、出金伝票で「仕入高」として処理しますが、消費税の控除は制限されます(80%控除などの経過措置を適用)。

3. IT・Web業:ネット決済の領収書不備

海外のWebサービスなどで、領収書が発行されない、あるいは英語で分かりにくいケースです。

【ポイント】
クレジットカードの利用明細だけでは原則として領収書代わりになりません。決済完了画面のスクリーンショットや、確認メールを印刷し、それを出金伝票(または振替伝票)の裏に貼って保存します。

第7章:【FAQ】出金伝票に関する実務Q&A(18選)

最後に、出金伝票の運用についてよくある質問に、実務的な観点から回答します。

Q1. 金額の上限はありますか?

A. 法律上の上限はありませんが、常識的な範囲があります。

数万円程度なら問題ありませんが、5万円を超えるような高額な支払いを「領収書なし(出金伝票)」で処理しようとすると、税務調査で徹底的に追及されます。高額な場合は、銀行振込にするか、再発行を依頼するなどして、客観的な証拠を揃える努力が必要です。

Q2. 割り勘の時、自分の分だけ領収書をもらえませんでした。

A. 出金伝票でOKです。

総額の領収書(コピーでも可)をもらい、そこに「割り勘により〇〇円負担」とメモして、出金伝票と一緒に保管するのがベストです。領収書が全くなければ、同席者の名前と人数を詳細に書いて出金伝票を作成してください。

Q3. 冠婚葬祭(香典)の証拠はどうすれば?

A. 招待状や会葬礼状を保管してください。

金額は書かれていませんが、「その式典に参加した事実」の証明になります。金額は相場(1〜3万円程度)の範囲内であれば、出金伝票の記載通りに認められます。

Q4. 領収書をなくした場合、再発行をお願いすべきですか?

A. はい、まずは再発行を依頼してください。

特にインボイス制度下では、再発行してもらわないと消費税の控除ができません。店側には再発行義務はありませんが、事情を話せば対応してくれる場合も多いです。どうしても無理な場合の「最終手段」が出金伝票です。

Q5. 出金伝票は手書きじゃないとダメですか?Excelでもいいですか?

A. Excel作成でも問題ありません。

手書きである必要はありません。Excelで入力してプリントアウトしたものでも、要件(日付、相手先、内容、金額)が網羅されていれば有効です。

Q6. 打ち合わせのカフェ代、レシートを捨ててしまいました。

A. 日時と店名が特定できれば出金伝票で処理可能です。

スケジュール帳などで日時と場所を確認し、出金伝票を作成してください。ただし、頻繁にあると管理体制を疑われるので注意が必要です。

Q7. タクシー代の領収書をもらい忘れました。

A. 出金伝票で処理可能ですが、インボイス控除はできません。

タクシーは公共交通機関特例(3万円未満なら帳簿のみでOK)の対象外です(乗車する者が特定されるため)。したがって、出金伝票で法人税の経費にはできますが、消費税の控除はできません。

Q8. ネットオークション(メルカリ等)で備品を買いました。領収書がありません。

A. 取引画面のスクリーンショットや決済完了メールを保存してください。

個人間取引の場合、領収書が出ないことが多いです。購入画面のキャプチャを出金伝票に添付すれば、経費として認められます。ただし、相手がインボイス登録していない一般個人の場合、消費税控除はできません。

Q9. 出金伝票の保存期間は?

A. 原則7年間(赤字で繰越欠損金がある場合は10年間)です。

領収書と同じく、厳重に保管する必要があります。

Q10. 毎月定額の家賃も、毎月出金伝票を書くのですか?

A. 契約書があれば不要です。

銀行振込で支払っている場合、「賃貸借契約書」と「通帳の振込履歴」があれば、それが証拠となるため、毎月の領収書や出金伝票は不要です。

Q11. ポイントで支払った場合、経費になりますか?

A. ポイント利用前の「総額」が経費になります。

例えば1,000円の文房具を、100ポイント使って900円で買った場合、経費は「1,000円」です(ポイント利用分は「値引き」または「雑収入」として処理)。レシートにポイント利用の記載があれば、それが証拠になります。レシートがない場合は出金伝票に「ポイント利用含む」と記載します。

Q12. 海外出張でのチップは経費になりますか?

A. なります。出金伝票の出番です。

海外のホテルやタクシーでのチップは領収書が出ないのが普通です。出金伝票に「チップ代(Tip)」として、現地通貨額と日本円換算額を記載すれば経費として認められます。

Q13. 過去の分の出金伝票をまとめて作ってもいいですか?

A. 推奨しません。証拠能力が落ちます。

決算期にまとめて1年分を作ると、筆跡やペンのインクが同じになり、調査官に「後からまとめて作った(捏造した)」と疑われます。可能な限り都度作成するか、少なくとも月1回は作成する習慣をつけてください。

Q14. 相手の名前が分からない(屋台など)場合は?

A. 店の特徴や場所を具体的に記載してください。

「〇〇祭りの屋台(たこ焼き)」など、場所と内容が特定できればOKです。ただし、高額な支払いは認められにくいです。

Q15. 従業員に交通費を精算する時も出金伝票が必要ですか?

A. 「旅費精算書」で代用するのが一般的です。

従業員ごとに「日付・区間・金額」を記載した「旅費精算書」を作成してもらい、承認印を押して保存すれば、それが領収書代わり(インボイス特例の要件満たす)になります。1件ごとに出金伝票を書く必要はありません。

Q16. 接待で「お車代」を渡しました。領収書をもらえません。

A. 出金伝票で処理します。

相手に領収書を求めにくい場面です。出金伝票に「〇〇様 お車代として」と記載し、できればタクシーチケットの控えや、相手が帰った時刻のメモなどを残しておくと説得力が増します。

Q17. 領収書が感熱紙で消えてしまいました。

A. 読めるうちにスキャンするか、出金伝票で補完します。

文字が消えてしまった領収書は証拠になりません。うっすら見える情報を元に出金伝票を作成し、白紙になった領収書と一緒に保管してください。今後はスマホで撮影して保存(電子帳簿保存)することをお勧めします。

Q18. 出金伝票に印鑑は必要ですか?

A. 必須ではありませんが、あると信頼性が増します。

起票者(書いた人)と承認者(社長や上司)の印鑑欄があるのが一般的です。これは「組織として承認された経費である」ことを示す内部統制の証拠になります。一人社長の場合でも、自分の印鑑を押しておくと形式が整います。

まとめ:出金伝票は「お守り」であり「最終兵器」

出金伝票は、領収書がない時でも経費計上を可能にする強力なツールです。

しかし、「何でもかんでも出金伝票で済ませればいい」という考え方は危険です。税務調査官は、出金伝票が多すぎる会社を見ると「領収書をごまかしているのではないか?」「管理が杜撰な会社だ」という心証を持ちます。

あくまで「原則は領収書をもらう」「どうしてもない時の救済措置として出金伝票を使う」という姿勢を崩さないことが、あなたの会社を守ることにつながります。

「この出金伝票の書き方で合っているか不安」「経費になるか微妙な支出がある」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。私たち荒川会計事務所では、税務調査に強い経理体制の構築をサポートいたします。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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